空き家の相続と税金について

実家の空き家を相続したくない?
相続放棄は意外と大変。

  • 今後誰かが住む予定もない。
  • 売却したくても買い手が現れそうにない。
  • 解体するにも費用がかかる。
  • そのうえ、固定資産税は毎年かかる。

そんな資産価値のない実家でも、相続を放棄しようとすると意外とハードルが高いものです。

相続放棄を選択すると、空き家のようなマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も全て放棄しなければならなくなります。

また仮に相続放棄したところで、物件の引き取り手が決定するまでは、空き家の管理義務だけが残ります。

他に相続人がいない場合は、高額な費用を支払って相続財産管理人を選定しなければなりません。

結果的に、相続したくないのに相続せざるを得ない状況になるケースが非常に多いのです。

空き家の相続を放棄しても、
空き家の管理義務は残ります。

仮に実家の相続を放棄しても、その不動産の次の引き取り手が決まるまで空き家の管理義務は残ります。
相続しない財産であっても、放置した空き家の不備が原因で近隣住民に損害を与えたり、けがをさせたりした場合、損害賠償請求を受ける場合もあります。

特定空き家に認定されると、
固定資産税が6倍になります!

空き家が増える主な要因とされてきたが、固定資産税の「住宅用地特例」です。

不動産の所有者には毎年固定資産税が課せられますが、建物(空き家であっても)が建っている土地については「住宅用地特例」によって減税されるため、多くの不動産所有者が、誰も住まなくなった実家を解体することなく放置してきました。

この問題を改善するために2015年に施行されたのが、「空き家対策特別措置法」です。

適切に管理されず、今後利用される見込みもない特定空き家には、住宅用地特例が適用されず、それまでの6倍もの固定資産税が課税されるというものです。

このような建物が「特定空き家」
に認定されます。

  • ・建物が倒壊するおそれがある。
  • ・屋根や外壁が脱落したり飛散したりするおそれがある。
  • ・窓ガラスが割れたまま放置されている。
  • ・周囲の景観を著しく害している。
  • ・立ち木等が建物の全面を覆っている。
  • ・立ち木の枝等が近隣にはみ出し、通行を妨げている。
  • ・敷地内にゴミが散乱・山積している。
  • ・動物の糞尿などが放置され臭気が発生している。

空き家の固定資産税率が6倍に跳ね上がるのは、特定空き家に認定された翌年からです。自治体から特定空き家認定の知らせが届いたら、認定の要因となった不適切な点を改善するか、売却するのが一般的です。

いずれにしても、できるだけ早急に当センターにご相談ください。

譲渡所得税3000万円の
特別控除を利用しよう!

相続した空き家(不動産)を、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円までの特別控除(空き家譲渡特例)が適用されます。

特別控除適用の主な条件

  • ・家屋と土地の両方を相続していること
  • ・相続開始の直前において被相続人が一人で住んでいたこと
  • ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
  • ・相続時から売却するまで誰かが住んだり賃貸されたりしていないこと
  • ・相続から概ね三年以内の売却であること
  • ・売却価格が1億円以下であること

この特例自体が期限付きの適用となっておりますので、空き家となった実家を売却される予定のお客様は、手遅れになる前に当センターにお問い合わせください。


対応エリア

山梨県内全域の空家に対応いたします。お気軽にご相談ください。

中北地域

  • 甲府市
  • 韮崎市
  • 北杜市
  • 甲斐市
  • 中央市
  • 中巨摩郡 昭和町
  • 南アルプス市

峡東地域

  • 山梨市
  • 笛吹市
  • 甲州市

峡南地域

  • 西八代郡 市川三郷町
  • 南巨摩郡 早川町
  • 南巨摩郡 身延町
  • 南巨摩郡 南部町
  • 南巨摩郡 富士川町

富士・東部地域

  • 富士吉田市
  • 都留市
  • 上野原市
  • 南都留郡 道志村
  • 南都留郡 西桂町
  • 南都留郡 忍野村
  • 南都留郡 山中湖村
  • 南都留郡 鳴沢村
  • 南都留郡 富士河口湖町
  • 北都留郡 小菅村
  • 北都留郡 丹波山村
PAGE TOP ▲