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空き家の相続と税金について
そんな資産価値のない実家でも、相続を放棄しようとすると意外とハードルが高いものです。
相続放棄を選択すると、空き家のようなマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も全て放棄しなければならなくなります。
また仮に相続放棄したところで、物件の引き取り手が決定するまでは、空き家の管理義務だけが残ります。
他に相続人がいない場合は、高額な費用を支払って相続財産管理人を選定しなければなりません。
結果的に、相続したくないのに相続せざるを得ない状況になるケースが非常に多いのです。
空き家の相続を放棄しても、
空き家の管理義務は残ります。
仮に実家の相続を放棄しても、その不動産の次の引き取り手が決まるまで空き家の管理義務は残ります。
相続しない財産であっても、放置した空き家の不備が原因で近隣住民に損害を与えたり、けがをさせたりした場合、損害賠償請求を受ける場合もあります。
空き家が増える主な要因とされてきたが、固定資産税の「住宅用地特例」です。
不動産の所有者には毎年固定資産税が課せられますが、建物(空き家であっても)が建っている土地については「住宅用地特例」によって減税されるため、多くの不動産所有者が、誰も住まなくなった実家を解体することなく放置してきました。
この問題を改善するために2015年に施行されたのが、「空き家対策特別措置法」です。
適切に管理されず、今後利用される見込みもない特定空き家には、住宅用地特例が適用されず、それまでの6倍もの固定資産税が課税されるというものです。
このような建物が「特定空き家」
に認定されます。
空き家の固定資産税率が6倍に跳ね上がるのは、特定空き家に認定された翌年からです。自治体から特定空き家認定の知らせが届いたら、認定の要因となった不適切な点を改善するか、売却するのが一般的です。
いずれにしても、できるだけ早急に当センターにご相談ください。
相続した空き家(不動産)を、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円までの特別控除(空き家譲渡特例)が適用されます。
特別控除適用の主な条件
この特例自体が期限付きの適用となっておりますので、空き家となった実家を売却される予定のお客様は、手遅れになる前に当センターにお問い合わせください。
山梨県内全域の空家に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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